次に改正により創設された「組織を経営業務の管理責任者とする」ためにはどのような要件があるのでしょうか?
この場合におきましては常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であって、かつその常勤役員等を直接に補佐する者として次のすべてに該当する者をそれぞれ置くことができれば要件を満たすことができます。
常勤役員等の該当内容としては
⑴建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある財務管理、労務管理、業務運営の業務を担当する者としての経験を有する者。
⑵5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上役員等としての経験を有する者。
となります。⑴、⑵の具体例としては
⑴建設業者で財務部門担当の執行役員を2年経験した後に、取締役を3年経験した方。
⑵商社で取締役を3年経験した後に、建設業者で取締役を2年経験した方。
また直接に補佐する者の該当内容としては
A申請を行う建設業者又は建設業を営む者において、5年以上財務管理の業務経験を有する者。
B申請を行う建設業者又は建設業を営む者において、5年以上労務管理の業務経験を有する者。
C申請を行う建設業者又は建設業を営む者において、5年以上業務運営の業務経験を有する者。
になります。
「直接に補佐する」とは、組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいいます。また「財務管理の業務経験」「労務管理の業務経験」「業務運営の業務経験」の内容としてはそれぞれ
「財務管理の業務経験」は建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請け業者への代金の支払いなどに関する業務経験。
「労務管理の業務経験」は社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験。
「業務運営の業務経験」は会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験。
ということになります。
直接に補佐する者に関しましては1人で3つの役割を兼ねることも可能ですので、組織を経営業務の管理責任者とする場合、常勤役員等と直接に補佐する者を合わせて最低でも2人、最高で4人が必要となります。
以上のように法改正により経営業務の管理責任者になるための範囲は広がりましたが、組織を経営業務の管理責任者とする場合はそれを証明するのが少し難しくなります。証明するためには、組織図や業務分掌規程、過去の稟議書、人事発令書等といった複数の資料が必要になってきますので、事前に十分な準備をしていくことをお勧めします。
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