誤解していませんか?建設業許可が必要な請負金額は?

軽微な建設工事を超える請負金額の建設工事を請け負う場合、建設業許可(一般建設業許可)が必要となります。ですが請け負う建設工事が、軽微な建設工事かどうかを判断する際、契約書に記載された金額だけで判断してはいけません。
工事に必要とされる材料を注文者が用意し提供するケースがありますが、その場合には提供された材料の価格を請負金額に含めて判断することになります。材料の価格は市場価格です。それに加えて材料の提供にあたり運送費がかかった場合には、その価格も請負金額に含めることになるのです。

例えば機械器具設置工事としてエレベーター設置工事をあげてみましょう。現実的ではないかもしれませんが、例えば発注者自らがエレベーターを購入して用意し、建物への設置工事だけを業者に発注するようなケースでは、請負金額にエレベーターの代金を含めて判断することになるのでしょうか?
このケースでは、工事の請負金額にエレベーターの代金を含めて判断することになります。つまり機械器具設置工事は、その名の通り機械器具を設置するという工事ですので機械がなければ工事が成り立ちません。ですので機械器具設置工事の場合は、機械を材料と考えて工事の請負金額に含めて、軽微な建設工事に該当するかどうかを判断することになります。

一方で例えば土工事を請け負った下請け業者が、元受業者から油圧ショベルのような機械を貸与された場合、請負金額に油圧ショベルの代金を含めて判断することになるのでしょうか?
油圧ショベルは建設工事の材料にはならないため、請負代金に含めることにはなりません。このケースでは純粋に土工事の請負代金だけで、軽微な建設工事かどうかを判断することになります。

一方で発注者から直接請け負う1件の工事について、下請代金の額が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上となる下請け契約を締結して施工しようとする場合は特定建設業許可が必要になります。特定建設業許可の場合は一般建設業許可とは異なり、消費税や地方消費税は含まれますが、元請負人が下請負人へ提供する材料等があってもその価格は請負金額には含めませんので注意が必要です。

請負金額が建設業許可が必要かどうかの判断は慎重に行いましょう。

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