建設業許可を取得する際には様々な要件があり、それらをすべて満たす必要があります。これらの要件は建設業許可を取得するときだけでなく、許可を維持するための要件でもあります。つまり許可を取得したとしてもその後にこれらの要件のいずれかが欠けてしまうと、許可が取り消されてしまうことになります。
建設業許可の要件の1つとして、主たる営業所に「経営業務の管理責任者」を置くことがあります。「経営業務の管理責任者」はこれまでは個人の経営経験で判断されていましたが、令和2年の改正により、個人の経営経験だけでなく複数人(組織)の経営経験を合わせても判断してもらえるようになりました。ですが適切な社会保険に加入していることは必要になります。
まず個人の経営経験で経営業務の管理責任者とするためには常勤役員等(法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主又は支配人)のうち1人が次のいずれかに該当する者であることが求められます。
⑴建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
⑵建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者。
⑶建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者。
「建設業」はすべての建設業の種類をいい業種ごとの区別はしておらず、「経営業務の管理責任者としての経験」とは、営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。また「営業取引上対外的に責任ある地位」とは、法人の常勤役員等、個人の事業主又は支配人、その他建設業を営業する支店又は営業所等の長(建設業法施行令3条に規定する使用人)などが該当します。
なお「役員等」とは業務を執行する社員や取締役、執行役又はこれらに準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関して具体的な権限移譲を受けた執行役員等をいい、「常勤」とは原則本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除いて一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事(テレワークを含む)していることをいいます。
⑴から⑶の具体例としましては
⑴の例:建設業の取締役や施行令3条使用人として5年以上の経験がある方。
⑵の例:取締役会設置会社の建設業担当執行役員として5年以上の経験がある方。
⑶の例:個人事業主である父の経営業務全般について6年以上補助していた子。
といったものが該当します。
「経営業務の管理責任者」とは?①
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