建設業許可に必要な営業所とは?

建設業許可には、営業所をどこに設置するかということで国土交通大臣許可(大臣許可)か都道府県知事許可(知事許可)に分かれます。つまり営業所が2つ以上の都道府県にある場合には大臣許可、営業所が1つの都道府県にある場合には営業所がある都道府県知事許可を取得することになります。
そのため建設工事自体を行う場所を制限しているわけではありません。建設業許可が大臣許可であろうと知事許可であろうと許可を受けた営業所で請負契約を締結していれば全国どこでも建設工事を行うことは可能になります。

では建設業許可における「営業所」とはどのようなものをいうのでしょうか?
建設業法でいう「営業所」とは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。「支店」、「営業所」、「出張所」など名称は関係なく、常時建設工事の請負契約を締結する事務所であれば「営業所」に該当します。なお海外にある支店等は「営業所」には該当しません。
「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積もり、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所とされています。ですので単に契約書に押印する事務所だけが「営業所」に該当するというわけではなく、請負契約の見積もりを行う事務所や入札を行う事務所も「営業所」に該当します。それに加えて請負契約を締結する事務所でなくても他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する場合も「営業所」に該当することになります。
つまり契約書に押印する事務所と見積書を発行する事務所が別の場合はそれぞれを営業所とみなしてその設置場所に応じて許可を取得しなければならないということになります。

また事務所の構造や人員にも条件があり
電話、机、各種事務台帳などを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること。
常時請負契約を締結することに関する権限を付与された者が常勤していること。
専任技術者が常勤していること。
が必要になります。

単に「営業所」といってもその意味していることは結構深いところがありますので気を付けましょう。

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