建設業許可には29種類の業種区分(2種類の一式工事と27種類の専門工事)があります。建設業許可を取得しようとする場合、業種ごとに許可を取得しなければなりません。
では一式工事とはどのようなものなのでしょうか?
「一式」という文字からオールマイティな許可業種を想像して一式工事の許可があれば何でもできると勘違いされる方もいらっしゃると思いますが、そういう意味ではありません。
一式工事とは「元請の立場で総合的にマネージメントする建設業者が請け負う大規模かつ複雑で、専門工事では施工困難な建設工事」もしくは「元請の立場で総合的にマネージメントする建設業者が請け負う、複数の専門工事を組み合わせて施工する建設工事」のことをいいます。つまり大規模な工事や施工が複雑な工事は、複数の建設業者が関わる場合が多く、総合的なマネージメント(企画、指導、調整など)が必要になるのでそのような場合に取得すべき業種の建設業許可ということになります。
また一式工事はその工事全体のマネージメントを行うことから、原則として元請として工事を請け負う場合に必要な許可業種です。下請業者が元請業者から一式工事を請け負うということは、一括下請負の禁止に反する可能性があるため原則としてあり得ません。
一式工事にはトンネルの建設工事のように土木工作物を建設する「土木一式工事」と、ショッピングモール新築工事のように建築物を建設する「建築一式工事」があります。
それゆえに土木一式工事・建築一式工事と、27業種の専門工事は全く別の許可業種になります。ですので500万円以上の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可が必要になります。例えば、住宅の壁紙を貼る工事のみを単独で請け負った場合、確かに建築系の工事であることは間違いないのですが、これは建築一式工事の許可ではなく、内装仕上工事の許可が必要になるということになります。
紛らわしい名称ではありますが、間違えないように注意しましょう。一式工事の考え方は概ねこのようなものですが、許可行政庁により判断が異なる場合がありますので、悩んだ際は許可行政庁へご確認ください。
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