技術者の用語と配置義務について

建設業許可関連の申請におきましては、「技術者」の用語がいくつか出てきます。具体的には、「専任技術者」・「配置技術者」・「主任技術者」・「監理技術者」といった技術者が出てくるのですが、それぞれの意味や配置義務はどのようなものなのでしょうか?

まず技術者は大きく専任技術者配置技術者に分けられます。専任技術者は建設業を営む事業者が、各営業所で受ける許可ごとに配置しなければならない一定の要件を満たす技術者です。ポイントは各営業所に配置しなければならない(各営業所にいなければならない)のであって、現場にいてはいけない人になります。

これと対比するのが配置技術者であり、配置技術者は工事の適正な施工を確保するために、施工現場に配置して技術上の管理を行う一定の資格・経験を有する技術者であります。つまり現場にいなければならない人であり、この中に主任技術者と監理技術者がいるという仕組みになっています。

配置技術者に該当する主任技術者と監理技術者の違いは、まず一般建設業許可業者特定建設業許可業者かの違いです。つまりまず大前提として建設業許可業者は、請け負った建設工事(金額に関わらず)を施工するときは主任技術者を置かなければなりません。そしてその中でも請け負った建設工事が発注者から直接請け負った建設工事であり、そのうち下請けに出す施工金額の合計が4500万円以上(建築一式工事の場合は7000万円以上)となる場合には、主任技術者に代わって監理技術者を配置しなければならないということになります。よって主任技術者は一般建設業許可の専任技術者の要件と同じで、監理技術者は特定建設業許可の専任技術者の要件と同じであります。

次に専任性複数の現場を兼務できるかどうか)の違いです。
主任技術者も監理技術者も公共性のある施設若しくは多数の者が利用する工作物に関する重要な建設工事(居住用の一戸建ての家以外の工事)で工事一件の請負代金の額が4000万円以上(建築一式工事の場合は8000万円以上)の工事については工事現場ごとに専任でなければなりません。

しかし主任技術者は専任が求められない工事現場に配置された場合は、主任技術者としての職務が果たせるのであれば兼務は問題ないとされています。また密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所(10㎞程度以内)において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を兼務することができます。

一方で監理技術者にはこのような例外は認められていませんので、専任性がより求められより厳しく兼務が制限されています。ですが令和2年の改正により、限りある人材の有効活用という視点から監理技術者の専任が緩和されました。具体的には監理技術者補佐を専任で設置すれば、監理技術者が2つの現場を兼務できるという規定でができました。この場合の監理技術者を「特例監理技術者」といいます。監理技術者補佐には、もともと監理技術者として認められている1級施工管理技士の有資格者と、令和3年度の技術検定の再編で創設された「技術士補」のうち1級第1次検定に合格した1級技士補を充てることが可能になりました。

以上のように建設業許可を取得するには様々な役割を持った技術者が必要になります。各々の建設業許可を申請する際にはどの技術者が必要であるかを間違えないように注意しましょう。

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