登録自動車を所有・使用するためには様々な申請を行わなければなりませんが、どのような申請があるのでしょうか?
6種類の登録申請
①新規登録
新規登録は、登録していない(ナンバープレートが付いていない)状態から、登録を行いナンバープレートを付けて公道を走れるようにするタイミングで行う申請です。新規登録は、その車が生産されてから初めて登録する新車新規登録と、一度登録抹消済みの車を再度新規登録する中古新規登録があり、各々必要書類が異なります。
②変更登録
変更登録は、登録内容に変更があった場合に行います。所有者の住所や氏名、車の使用場所の変更、車の使用者が別人に変わったなどの場合には変更登録となります。車自体の改造(構造変更)でも、変更登録になる場合があります。車を改造擦る時には、変更登録が必要な場合や安全性の再確認のために車検を取り直す必要があるケースもあるので注意が必要です。なお、車の売買で「名義変更をする」とよく言いますが、その場合は変更登録ではなく移転登録になります。
③移転登録
車の持ち主が別人になる登録を移転登録といいます。法律的には、「所有権が移転する」ので移転登録と呼ばれます。「移転」という言葉が使われていても、所有権の移転ではないものは移転登録にはならず、例えば住所移転は変更登録になります。
所有者が別人になる原因としては売買、贈与、合併、会社分割、相続等様々なものがありますが、売買や贈与については「譲渡証明書」という定形書式の書類を発行して、車を譲渡したことを証明することになります。一方合併、会社分割、相続はそれぞれ必要書類が異なります。
④抹消登録
抹消登録は、一時的にナンバープレートを外す「一時抹消登録」と、二度と車を使用できない状態(主に解体処理済みの車)で行う「永久抹消登録」と、車を輸出する前段階として「輸出抹消仮登録」という手続きがあります。解体処理済みの車両は国のシステムで情報連携されるので、解体処理の通知がなされると一時抹消登録できなくなることは注意点としてあります。
⑤更正登録
登録内容が間違っていた場合に修正するのが更正登録です。氏名や住所についての間違いが原因で申請することが多いです。登録後時間がかかっていなければ申請先に資料が残っているので特に申請なく正しい車検証と交換してもらうことができますが、資料が残っていない場合は、間違えたことがわかる資料を付けて更正登録の申請をする必要があります。
⑥抵当権登録
抵当権は、登録自動車を借金や未払金の担保にする時に行います。しかし、抵当権を設定していても移転登録はできるため、車がどこにいったのか分からなくなることもあります。そのためあまり利用されておらず、車を担保にする時には「所有権留保」という形が主に使われます。
5種類の検査申請
⑴新規検査・検査証交付
新規登録の場合に、安全性を確認する申請で、使用者が申請者となります。実際に検査することもあれば、事前に工場などで検査を行った旨の証明書を付けて実際の検査をしない場合もあります。なお、新規登録時に予備検査証を提出する場合は検査証交付申請と呼ばれます。
⑵予備検査
予備検査は、新規検査を運輸支局等で事前に受ける申請です。抹消中または未登録自動車の安全性を確認する制度となっています。
⑶構造変更検査
車の構造を変更した時に、改めて安全性のチェックをする申請です。元々の有効期限に関わらず、検査の日から1年(または2年)の有効期限の車検証が発行されます。
⑷継続検査
車検の有効期限を延長する申請で、車の安全性を確認します。有効期限の1ヶ月前以降に申請すれば、従前の期限から1年(または2年)有効期限が延長されます。1ヶ月以上前に検査を受けると、検査の日から1年(または2年)が有効期限となってしまいます。
⑸車検証記入
車検証が書き換わる時に行う申請です。実際の自動車を検査するわけではないですが、自動車検査証(車検証)に関する申請なので、他の検査に関する申請と同様に使用者が申請します。
その他の申請
・抹消中の所有者を変更する…所有者変更記録
・抹消中に輸出する…輸出届出
・抹消中に解体する…解体届
・ナンバープレートが破損し、判別不能になった場合に登録番号を変更する…番号変更
・ナンバープレートの種類を変更する…番号交換
・各種紛失毀損したとき…再交付
まとめ
以上のように登録自動車には様々な申請がありその時その時の状況により、適切な申請をする必要があります。申請を怠ってしまうと予期せぬトラブルに巻き込まれたりペナルティーを科せられてしまいます。自分に必要な申請をよく確認し、余裕あるスケジュールをもって申請手続きを行うようにしましょう。
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