登録自動車の新規登録について

登録自動車の手続きの一つとして「新規登録」があります。新規登録とは現在ナンバープレートが付いていない状態(未登録状態)の車両を登録することをいい、工場生産後初めて登録する新規登録と一時登録抹消後に再度新規登録をする中古新規登録で必要書類が異なることは以前ご説明致しました。では新規登録の具体的な内容や必要な書類はどのようなものがあるのでしょうか?

工場生産後初めて登録する場合、国内の流通が多い車両は型式指定車となり、多くは型式指定車での登録となっています。型式指定車とは、それぞれの自動車の完成時に製造工場で検査することで、運輸支局等への持ち込み検査を省略することが可能となっている自動車の事です。
それゆえに型式指定車を販売する者(正規ディーラー)は登録自動車のナンバープレートの封印を自社で行う申請ができ(乙種封印委託申請)、ナンバープレートの取り付けも自社でできるようになります。封印と型式の申請を行うことで、車をまったく動かすことなく自動車の新規登録ができるようになります。
型式指定車の完成検査後安全性を保証した書類(完成検査終了証)が発行され、有効期間は9ヶ月です。したがって新車として製造、完成検査してから9ヶ月以内に自動車を登録等できないと、改めて持ち込んで新規検査をする必要があります。
一方中古新規登録は一度登録されたことがあるが、一時抹消登録や輸入車のように消去されていた中古車を登録し直す手続きです。そのため車両は車検が切れている場合が多いので、車検整備を行い予備検査に合格しなければなりません。車検整備は自動車整備工場で、予備検査は運輸支局や陸運局の車検場で行われますので、各々に持ち込む必要があります。

新車新規登録と中古新規登録の申請の際に必要な書類は下記の通りとなります。
共通して必要なもの
・譲渡証明書
・新所有者の委任状(実印を押印)
・新所有者の印鑑証明書(発効後3ヶ月以内)
・新使用者の委任状、新使用者の住民票、登記事項証明書や印鑑証明書等の住所証明(3ヶ月以内、写し可)
※新所有者と新使用者が同じ場合は、新使用者の証明書や委任状は、所有者のものを代用できるので不要になります。
・自動車保管場所証明書【車庫証明】(発行後40日以内、車庫証明が必要な地域のみ)
・公共料金の領収書などの使用の本拠の位置の所在証明(発行後3ヶ月以内、車庫証明が不要な地域で、使用者住所と異なる場合のみ)
・新規登録申請書
・手数料納付書
・重量税納付書
・税申告書
・希望番号予約済証(希望番号を付ける場合)または、ナンバープレート代金
・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(提示のみ)
新車新規登録で必要なもの
・完成検査終了証(発行後9ヶ月以内
・再資源化等預託金(リサイクル料金)の預託がされていること(証拠書類不要)
中古新規登録で必要なもの
・登録識別情報等通知書(一時抹消登録を申請した際に送付されるもの)
安全基準に関する書類(下記のいずれか)
1.自動車予備検査証(発行後9ヶ月以内
2.保安基準適合証(発行後15日以内、乗用車と一部の貨物に限る)
3.合格印のある自動車検査票(持ち込み検査で取得)

また、新規登録には税金の支払いがついており、「自動車税種別割」、「自動車税環境性能割」、「自動車重量税」という種類の税金を支払わなければなりません。
「自動車税環境性能割」は自動車の取得時のみ支払えば良いものですが、「自動車税種別割」と「自動車重量税」は新規登録後も支払い続ける必要があります。

新規登録は場合によって申請の流れや必要書類に違いがありますので、順序や書類を一つ一つ確認しながら確実に進めていきましょう。

自動車登録でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

行政書士渡邊義人事務所のホームページ