建設業許可の取得時期を間違えていませんか?適切な取得のタイミングはいつ?

建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可が必要です。
軽微な建設工事」とは工事1件の請負金額が500万円未満の工事(建築一式工事の場合は、1件の請負金額が1500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)のことをいいます。

建設工事が、民間工事であるか、公共工事であるかは関係ありません。また請負金額は、消費税及び地方消費税を含めた税込金額で判断します。よくある間違いとして、軽微な建設工事は請負金額が500万円「以下」と認識している場合です。1件の請負金額が税込500万円ちょうどの場合は軽微な建設工事500万円「未満」には該当しないため建設業許可が必要な工事になりますので注意が必要です。


ではこの建設業の許可を取得するタイミングはいつなのでしょうか?
建設業法では、建設業とは「建設工事の完成を請け負う営業」をいうと定義されています。また、(軽微な建設業工事を除いて)建設業を営む者は建設業許可を受けなければならないとされていますので、「建設業を営む」=「建設工事の完成を請け負う」場合には建設業の許可が必要であるということになります。

つまり、建設工事の請負契約を締結するタイミングで建設業許可が必要であるということになりますので、建設工事を施工する前に許可を取得すればよいというものではありません。建設業許可が無い状態で軽微な建設工事を超える建設工事の請負契約を締結すると無許可業者として建設業法違反となり、重い罰則がくだされますので建設業許可の取得のタイミングには気を付けましょう。

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