建設業許可の要件の一つとして、営業所ごとに専任技術者を置くことが求められています。
建設工事に関する請負契約を適正に締結しその履行を確保するためには、建設工事についての専門知識が必要になります。そのため、一定の資格や経験を有する技術者を専任で営業所ごとに配置することが求められています。
専任技術者に求められる資格は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なり、また業種ごとに必要な資格等の要件が異なっています。
専任技術者の資格要件は以下の通りです。
●一般建設業許可
①学校卒業+一定期間の実務経験(高卒:所定学科+5年以上、大卒:所定学科+3年以上)
※所定学科…例)土木学科、建築学科、電気工学科、機械工学科 等
②10年以上の実務経験
③国家資格者等…例)一、二級建築施工管理技士、土木施工管理技士、電気工事施工管理技士、管工事施工管理技士 等
●特定建設業許可
①1級の国家資格者等…例)一級建築施工管理技士、土木施工管理技士、電気工事施工管理技士、管工事施工管理技士 等
②一般建設業の要件+指導監督的実務経験者(元請として4500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験)
※指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の工事業)では認められていません。
③国土交通大臣が指定した者
専任とは、その営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む。)してもっぱらその職務に従事することをいいます。通常の勤務時間中は、その営業所において職務に従事することが必要ということです。専任技術者の住所又はテレワークを行う場所と営業所の所在地が著しく離れていて通勤不可能な距離にある場合や、他の法令により選任が必要とされている者(専任の宅地建物取引士や管理建築士である者)が専任技術者と兼ねる場合は、原則として専任とは認められません。
また、専任技術者と工事現場の主任技術者又は監理技術者とは兼務することができません。専任技術者は営業所で職務を行わなければならず、営業所を離れ工事現場に出ることはできないため兼務が禁止されています。例外的に専任技術者と主任技術者を兼ねることができる要件もありますが、許可行政庁によっては認めていないところもありますので注意が必要です。
専任技術者の役割としましては、営業所において工法の検討や注文者への技術的な説明、建設工事の見積もり・入札、請負契約の締結等が適正に行われるような技術的サポート、工事現場に出る技術者に対する建設工事の施工が適正に行われるための指導監督といったものがあります。営業所の許可業種ごとの技術力を確保するため専任技術者の設置は必要不可欠なものなのです。
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