相続は皆様の人生において一度は携わることになるであろう大きな出来事です。そんな相続にはどのような効力があるのでしょうか?
相続の包括承継
相続は被相続人特有の権利義務を除いて、これまで被相続人が主体であった権利義務のすべてが相続人に承継されます。つまり、プラスの遺産だけではなく、マイナスの遺産も承継しなければならない事になります。それゆえに、安易に相続してしまうと予期せぬ借金を背負うことになり、その後の人生に大きな影響を及ぼしかねません。
被相続人特有の権利義務とは、被相続人だけに帰属して相続人に帰属することのできない性質を有する権利義務をいいます。例えば、代理権や生活保護受給権、扶養請求権等がこれにあたります。
相続の共有
相続人が複数人いるときは、法律上当然に分割されるものを除いて、その遺産は共有の状態で承継されます。つまり一つのものを共同で所有することになり、その物に関する権利義務関係が非常に不安定となり、所有する人の立場からしてもその物の取扱いに非常に苦慮する状態になってしまいます。
それゆえに相続人が複数人いるときは、その人達の協議によって遺産の所有権を一人に定めることで共有状態を解消して、自分の物として心置きなくそのものを所有するようにする「遺産分割協議」というものが行われます。
遺産の中でも特に注意が必要なのが「金銭、預金」です。かつては金銭や預金は法律上当然に分割されるものとされてきましたが、現在では遺産分割の対象として扱わなければならなくなっております。
相続の持分法定
相続人が複数いるときは、遺産の持分は法律によって定められています。
具体的には
相続人が配偶者と子の場合…配偶者と子の持分は各々2分の1
相続人が配偶者と直系尊属の場合…配偶者の持分は3分の2、直系尊属の持分は3分の1
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合…配偶者の持分は4分の3、兄弟姉妹の持分は4分の1となります。
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人いる場合は各自の持分はさらにその人数で等分したものになりますが、兄弟姉妹に関してはその親が同じか否かで、差が出てしまい、親が違う兄弟姉妹は親がが同じ兄弟姉妹の2分の1になってしまいます。
特別受益者の相続分持戻し
特別受益者とは共同相続人の中で、被相続人から生前贈与又は遺贈を受けている者のことをいいます。このような者がいる場合は相続分を計算する際には特別受益を遺産に戻して計算(持戻し)し、そこで出た相続分に特別受益分を差し引いて相続分を確定させるようにして共同相続人間の不公平の解消を図っています。
しかし、特別受益がある場合でも、被相続人が持戻しを免除する意思を表示していたり、持戻しの免除の意思を表示していなくても特別受益の内容によっては持戻しの免除の意思を表示したとされることもあります。
被相続人へ貢献した者への相続分加算
共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は形成に特別の寄与・貢献をした者がいる場合、その者に法定相続分に寄与に相当する額(寄与分)を加えた財産の取得を認めて、貢献をしていない他の共同相続人との間の公平を図っています。この寄与・貢献はあくまで共同相続人であるものに限られるので、共同相続人でないものはいかに貢献してもこの権利を得ることはできません。
また、特別受益者と特別の寄与・貢献をしたものに対する効力は相続開始の時から10年を経過してしまうと効力が発生しなくなってしまいますので注意が必要です。
まとめ
以上のように相続には様々な効力があり、相続人が1人ならばそれほど影響はありませんが、相続人が複数人いるときは良くも悪くも様々な影響が発生することが考えられます。相続は一大事件でありその後の人生も左右しかねないものです。共同相続が発生した際にはこのような効力を踏まえた上でよく考え、そしてよく協議し皆様にとって納得のいく答えを探していきましょう。
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