ある人が亡くなると、その人の財産を特定の人が引き継ぐ相続が発生します。ではその相続を受けるのは誰なのでしょう?
必ず相続人になるのは「配偶者」です。配偶者とは法律上の配偶者のことをいい、内縁の妻は含みません。また配偶者が懐胎している場合は胎児も無事生まれてきた時は、相続を開始したときに遡って相続を受けることができます。配偶者は必ず相続人になりますので、配偶者と以下のいずれかの親族がいる場合は配偶者+親族の2名が相続人になることになります。
まず相続人になるのは「子」です。子は実子だけでなく養子も含まれますし、子が数人いる場合には生まれた順番は関係なく、みな平等の立場になります。先妻との間の子は1親等の姻族になって血族にはなりませんので、後妻に対して相続人にはなりません。夫が死亡した場合の後妻の連れ子も同様に相続人とはなりません。連れ子を相続を受けることができるようにするためには養子縁組をする必要があります。法律上の婚姻関係にない状態のときに生まれた子(非嫡出子)は、母に対しては常に相続人になりますが、父に対しては父の認知があれば相続人になります。
もし子が相続放棄以外の理由で相続を受けることができなかった場合は、子に子供がいる場合はその子が受けられることになり、その子も受けることができなければさらにその子が受けられることになり、これは子が続く限りは相続を受けられるまで続きます。
そして子がいない場合には「直系尊属(親)」が、直系尊属がいない場合には「兄弟姉妹」が相続人になります。兄弟姉妹が相続を受けられる立場にあるにもかかわらず相続放棄以外の理由で受けることができなかった場合は、兄弟姉妹に子がいる場合はその子が受けられることになりますが、その子が受けることができなければ相続は受けられなくなります。
以上の人達が法律で定められた相続人でありこれらの人達の話合いで遺産を相続していきます。例外的に以上の相続人がいない場合に特別縁故者として内縁の妻等が遺産の全部又は一部を受けることができたり、相続人以外の親族で亡くなった方の療養看護等をして財産の維持又は増加について貢献した人が相続人から金銭を受けることができる制度もあります。
相続人が誰なのかを探していくときは、特に子の関係には注意しましょう。
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