街中では様々な自動車が走っていますが、自動車登録においては大きく登録自動車と軽自動車に分類されます。登録自動車はいわゆる普通自動車で法律により登録が義務付けられていますが、軽自動車は届出でよいものになっております。それぞれの違いは見た目や性能で何となく分かるとは思いますが、具体的にはどのような違いがあるのでしょうか?
①定義上の違い
四輪の道路を走ることができ、エンジンやモーターを載せている自動車という前提では、登録自動車と軽自動車の違いはサイズと排気量です。具体的には軽自動車のサイズは長さ340cm以下、幅148cm以下、高さ2m以下です。また排気量は660cc以下のものになります。このサイズと排気量の基準の一つでも軽自動車の基準を超えると、登録自動車となります。なお、電気自動車のモーターの場合は軽自動車に出力の制限はありません。
②ナンバープレートの違い
通常、白いナンバープレートが付く自動車が登録自動車、黄色いナンバープレートが付く自動車が軽自動車となります。なお、オリンピック記念ナンバーやラグビーワールドカップ記念ナンバーの場合は、登録自動車と軽自動車のナンバープレートのデザインは同一なので、ナンバープレートの文字でしか判別できなくなります。「品川599へ3333」というナンバーの場合、ナンバープレートの599に当たる部分を分類番号といい、この数字で軽自動車かどうかを判断することができます。
軽自動車の場合480~498または580~598,680~698,780~798が使われます。(下一桁はアルファベットにもなります)それ以外は登録自動車です。
なお、分類番号は平成18年の改正前は2桁でしたが、2桁の番号のままオリンピックナンバーやラグビーワールドカップナンバーにすることはできないため、その場合はナンバープレートの色で見分けます。オリンピックナンバー以降に導入された図柄のあるナンバーの場合は、軽自動車は黄色い枠がついているので、見た目で判断しやすくなっています。
③法律上の違い
いわゆる車検があり安全性を確認する制度がある部分では、軽自動車と登録自動車に違いがありません。大きな違いは、「持ち主が誰かを明確にする制度があるかどうか」です。登録自動車は持ち主を明確にする必要がありますが、軽自動車はそのような制度はありません。自動車に関する手続きについては軽自動車が印鑑証明書を求めないのに対し、登録自動車は印鑑証明書を提出させることで自動車の持ち主であることをはっきりさせています。
2020年12月23日までは軽自動車は認印で簡易的なチェックをしていましたが、それ以降は押印が原則廃止になったため、手続き上は認印が不要になり、基本的には持ち主に関する裏取りはなくなったと考えてもらって差し支えありません。
ただし、軽自動車の手続きを引き受ける役所が書類を求めていないからといって勝手に他人の申請書を作成してよいわけではないのは言うまでもありません。
以上のような違いがありますので自分がこれから使っていく車はどちらなのかを確実に確認し、適切な申請をしていきましょう。
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