車庫証明に必要な書類はまず申請書です。正確には自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書)といい、お住まいの近所の警察署へ行って請求すればもらえるものになっています。ですが、一回につき一通しかもらえないことがほとんどですので、たくさんの車庫証明をすることがあるときは注意が必要です。
申請書は4枚つづりの複写式になっており、2枚が自動車保管場所証明申請書、2枚が保管場所標章交付申請書となっています。押印は実印ではなく三文判の認印で大丈夫ですが、4枚ともすべてに必要ですので押し忘れに気を付けてください。
申請書に記入する際の注意点としては概ね以下の通りです。
◎車名…「トヨタ」や「ホンダ」などのメーカー名を記入します。「カローラ」や「オデッセイ」などの一般的な車名とは違います。
◎自動車の保管場所の位置…使用者の住所と同じ場合も「同上」とはせずに正確に記入します。本拠の位置から2km以内の駐車施設でないと保管場所とは認められません。
◎現在の自動車登録番号…申請するガレージですでに登録している車がある場合には記入しておきます。車庫証明を申請した後、警察の職員が現地に確認しに来た時に申告していない車がとまっていると車庫証明がでないことがあります。
なお申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料を添付する必要があります。例えば「公共料金の領収書の写し」や「営業証明書の写し」、「使用の本拠の位置への郵便物(消印付)」等を添付します。
次に車庫の使用権原を証明する書類として「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」または「保管場所使用承諾証明書(承諾書)」が必要です。ガレージを人に借りる場合は承諾書を、自己所有の土地の場合は自認書を作成することになります。注意点としましては「使用期間」の欄は車両の保管場所として使用承諾した期間を記入するのですが、車庫証明の日より使用開始の日が後にならないようにすることです。
そして保管場所の所在図と配置図が必要になります。ただし自動車の使用の本拠の位置が保管場所の位置と同じである場合と使用の本拠の位置と保管場所の位置が旧自動車と同じ場合は省略することができます。
地図の作成は手書きでもYahooなどの住宅地図を添付しても構いませんが、注意すべき点としましては
・所在図は使用の本拠の場所と保管場所がはっきり分かるように示して、本拠の位置と駐車場所の直線距離を記入すること。
・配置図は保管する位置を明示して保管場所に接する道路の幅、保管場所の大きさの寸法を記入すること(広い敷地で保管場所が決まっていない場合は「敷地内位置指定なし」と記入する)です。
車庫証明に必要な書類は原則これくらいになりますが、地域によって若干異なるルールがあることがあります。また車庫証明が不要な地域もありますので、個別具体的な申請でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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