
交通事故はいつでも誰もが巻き込まれ得る身近なものです。もちろん皆様は日々交通事故に巻き込まれないように努めているとは思いますが、注意しても防ぎきれない不可抗力の事故もあり得ます。
交通事故に不運にも巻き込まれた方は、十分な治療や賠償を受けることができましたか?もしくは交通事故に遭ったときは保険会社がしっかり対応してくれていると思われますか?
実はそのようになっていないのが現実になっております。
自動車に乗られる方の大半の方は任意保険に加入しており、交通事故に遭われた際は任意保険会社が加害者に代わって損害を賠償していることが実態になっております。この仕組みが被害者にとっては厄介なものとなっており、強制加入である自賠責保険が定めた最低限の保証も受けられず、被害者は治療を打ち切ったり、満足な賠償を受けられなくなっています。
このような矛盾を変えるために、当事務所では自賠責保険の申請を代理で行い、被害者には自賠責保険を十分に活用して頂き満足のいく治療や賠償を受けられるようにいたします。
お悩みの際は、当事務所にお気軽にお問合せ下さい
自賠責保険請求って何?
自賠責保険請求は交通事故に遭われた際に被害者が加害者へ直接請求できる賠償請求の一種で、実際には加害者の自動車所有者が加入している強制保険会社(自賠責保険会社)に直接賠償請求をするものになります。直接賠償金額の限度額は120万円になっており、その中に4種類の現金給付が行われます。
まずは被害者が交通事故で負傷された部位を回復させるための費用、つまりは治療費の給付です。この給付は実際には治療家の方々、つまりは病院や整骨院、接骨院に給付され被害者は治療費の窓口負担をすることなく治療を受けることができることになります。ただし負傷から13日以内に初診を受けている必要があること、前回の治療からの間隔を1ヶ月以上空けないことといった注意が必要です。
次に被害者が交通事故を受けたことによる精神的苦痛への賠償としての慰謝料の給付です。こちらは被害者に直接給付されるものであり、被害者が治療のため通院した日数に応じて支払われます。しかし、ひと月当たりの上限額がありそれ以上は支払われないものになっておりますので、たくさん治療に通えばその分全て慰謝料が支払われるものではないことに留意して頂く必要があります。
それ以外の給付として、治療に通われた際の交通費や治療のために仕事を休まざるを得なかった際の休業補償があります。
一方で、現実的には自動車を所有されている方の多くは強制加入の自賠責保険だけでなく任意で自動車保険に加入して、交通事故に遭った際には保険会社へ連絡し事故後の処理を保険会社に一任していると思われます。そのため一任された保険会社が加害者の代理となって被害者と話し合い賠償内容を決め、賠償手続きを代行していることと思われます。任意で加入されている自動車保険は限度額もかなり高額なものになっているため、治療費がかさむ場合でも十分な給付を受けられるものになっております。
確かに賠償請求する手続きは煩雑なこともありますので、保険会社に一任することは日常生活に余計な時間をとられないためにも必要なものであると思います。また事故での負傷が重いものになれば治療に時間がかかり、治療費も当然高額になっていきますので120万円までが上限になっている自賠責保険では十分な補償にならない為それ以上の補償を受けることができる保険会社と交渉すことが有効な場合もあります。
ですが保険会社へ一任することが当たり前になってしまう事で保険会社の力が強くなりすぎてしまい、被害者に寄り添って話し合いを進めていかなければならないものが保険会社の都合で一方的に完結させてしまうような傾向ができてしまっています。特に一般的に軽度といわれている負傷に関して顕著にみられ、一方的に治療期間を決められ十分な治療がなされないまま完結させられてしまっている現状があります。
そのような不当な交渉から解放されたいときには自賠責保険請求をすることが有効になります。これは現実あまり利用されていないので裏技のように感じられる方もおられるかも知れませんが、法律で認められた正規の手続きです。120万円の範囲内であれば保険会社から一方的な制限を受けることなく、満足な治療を受けることがでます。交通事故の治療をしているなかで保険会社から納得できない話をうけるようになりましたら、そのまま受け入れてしまうのではなく是非一度自賠責保険請求を検討されることをお勧めします。
自賠責請求に必要な手続きにお困りの際は当事務所にお気軽にご相談ください。被害者に寄り添って十分な治療を受けられるよう手続きをしてまいります。
